ハンドメイドの作品を作り、販売してみたいと思っている人は多いのではないでしょうか。販売を始める前に、売れるためのノウハウを学ぶ人が多いのですが、その前に知っておくべきことがあります。
ここではハンドメイドにおける著作権についてご紹介します。
1.著作権とは?
著作権は知的財産権のひとつです。
簡単に言うと「あなたが生み出したものは、あなたの財産であって、他の人が勝手に使用できない。その財産を他人に盗まれないよう守る権利」のことです。
2.著作権違反になるハンドメイド
ハンドメイドの作品を自分で作って楽しんだり、プレゼントとして製作する分には著作権について考える必要はありません。
しかし販売するとなるとそうはいきません。著作権に違反すると、10年以上の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる場合があります。
〇 ブランドロゴやキャラクターの模倣
企業のブランドロゴを無断で使用したり、類似したロゴを作成し、販売することはできません。また世の中に出回っているキャラクターを使う、もしくは模倣して販売することも違反です。
〇 ブランドロゴやキャラクター生地の利用
ブランドによっては販売目的のハンドメイド作品への利用を禁止していることがあります。またブランドロゴなどは商標登録されていることが多く、そんなロゴが入った生地を使って販売すると、商標権侵害として違法行為にあたります。
〇 既製品の組み合わせ
例えば既製品のネックレスのチェーンを変えただけ、既成のバッグにコサージュをつけただけのものは、ハンドメイド作品として販売できません。
その他にもハンドメイドの雑誌などに載っている作品を、無断で製作・販売すると違反になります。またキットを使った商品、作り方が公開されているレシピサイトや無料配布しているレシピを使用した作品も販売できません。
《ハンドメイドマイスター資格の口コミ》
ハンドメイドマイスターは、各種クラフトの知識やある程度の創作スキルを持っている人に与えられる資格です。
ここでこの資格を持つ人たちの口コミをご紹介します。
・自分のハンドメイド作品の商品価値を上げたくて取得しました。
・イベントやフリマアプリでハンドメイド作品を販売できるようになりました。
・資格があることで手芸教室の集客がスムーズになりました。
ハンドメイド作品を販売してみたい方は、日本デザインプランナー協会の公式サイトにアクセスしてみてはいかがでしょうか。